新型コロナウイルス感染症に係る生徒の出欠の取扱いについて

県内の新型コロナウイルス感染状況がステージⅠに引き下げられたことを踏まえ、県立学校の行動基準は11月1日(月)以降はレベル1の対応になります。
生徒の出欠の取扱いについて、11月1日(月)から変更しますのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安
(1)児童生徒等の感染が判明した場合
(2)児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合
(3)児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられる場合

出席停止とする期間は、上記(1)(2)については、保健所等が指示する日まで、(3)については、症状がみられなくなるまでとする。

※11月1日からは、同居の家族に発熱等の風邪症状がみられる場合で、生徒本人には症状がない場合は登校してください。
(地域の感染レベルが1になったので出席停止にはなりません。)

新型コロナウイルス感染症に係る生徒の出欠の取扱いについて(R3.10.29配付)

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