学校感染症による出席停止

☆学校感染症(下表を参照してください)になった場合、療養期間は出席停止となり、欠席とはなりません。治癒した段階で、治癒証明書等を担任に提出してください。
※各種証明書は以下の通りです。
ここからダウンロードできます。印刷してご利用ください。
◆インフルエンザの場合
 →インフルエンザ罹患報告書
 →インフルエンザ罹患報告書【記入例】
◆新型コロナウイルス感染症の場合
 →新型コロナウイルス感染症罹患報告書
◆その他の感染症の場合
 →治癒証明書

*取りにきていただければ証明書用紙は学校にもあります。
◎学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

 *出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、だいたい基準が定められていますが、病状には個人差もありますので、合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意してください。

◎出席停止の手続き
◆学校へ連絡をしてください。
  … 上記の表に示している病気に感染、感染の疑い、感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、速やかに担任へ連絡してください。
tel 086(465)2504

◆療養をしてください。
 … 医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、自宅療養を行ってください。
 (この間は、出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。)

◆治癒証明書等をもらってください
 …医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」を医師に記入していただいてください。
※インフルエンザの場合は「インフルエンザ罹患報告書」を保護者が記入してください。
※新型コロナウイルス感染症の場合は「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を保護者が記入してください。

◆ 登校してください
  …再登校時 治癒証明書等を持参し、担任に提出してください。

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