新型コロナウイルス感染症に係る生徒の出欠の取扱いについて

 この度、県教育委員会からの通知を受け本校生徒の出欠の取扱いについて、つぎのように改めました。このことについて保護者宛て文書を4月8日付けで配付していますのでご確認ください。
 また、感染力の高い可能性がある変異株の本県の感染状況や、まん延防止等重点措置が近県で実施されていること等により、県内の感染状況がステージ2に引き上げられたことを踏まえ、県立学校の行動基準は4月9日(金)以降はレベル2の対応とします。
 各家庭におかれましても、引き続き感染防止対策をよろしくお願いします。

1 新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安

(1)児童生徒等の感染が判明した場合
(2)児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合
(3)児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられる場合
(4)児童生徒等の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合(「地域の感染レベル」が2又は3の場合のみ適用)

 出席停止とする期間は、上記(1)については、保健所等が指示する日まで、(2)については、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して2週間、(3)(4)については、症状がみられなくなるまでとする。

2 新型コロナウイルス感染症に関し、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする目安

(1)医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患等がある児童生徒等で、主治医や学校医に相談し、登校を控えるべきと判断された場合
(2)新型コロナウイルス感染症に関し、各児童生徒等を取り巻く状況等により、保護者の申し出を受け、やむを得ず、特定の児童生徒等の登校を取りやめることが特に必要であると校長が認める場合(単に感染が不安だからとの理由だけではなく合理的な理由がある場合のみ適用)

新型コロナウイルス感染症に係る生徒の出欠の取扱いについて【R3.4.8配付】

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